万一の場合の心強い制度。
会員または会員の遺族に弔慰金、見舞金が支払われます。

●給付金の支払い対象会員:第1種会員・特例会員[会員番号019で始まる職員]
第2種会員(災害見舞金のみ)

次の@〜Dの場合に、保険金、弔慰金、見舞金が支払われます。
 @会員が死亡したとき。
 A会員の配偶者が死亡したとき。
 B会員に高度障害や就業時・通勤時の事故による後遺障害が生じたとき。
 C会員が就業時・通勤時の事故によりケガをして入院や手術を行ったとき(病気は該当しません)。
 D災害救助法の適用を受けた災害により被害を受けたとき。
(1)上記@〜Cは、ページ下にある「事故報告書」に内容をご記入のうえ、ソウェルクラブ保険部へ
  FAX(03−3294−6817)してください。
(2)上記Dは、ページ下にある「災害見舞金罹災報告書」に内容をご記入のうえ、ソウェルクラブ
  業務部に提出してください。   

●給付金の種類と金額(報告書の記入方法は、下記の事故報告書・災害見舞金罹災報告書記入見本を参照。)

給付金の種類と金額

※死亡、高度障害、後遺障害の内容については、ソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へ
 お問い合わせください。

※災害見舞金については、ソウェルクラブ業務部(0120-292-711)へお問い合わせください。


●保険会社との契約締結

ソウェルクラブは、共済事業給付金のうち、次の表の★の部分については、会員を被保険者として生命保険会社と団体定期保険契約を、損害保険会社と団体傷害保険契約を締結し、給付を行います。
 被保険者となることに同意いただくことができない会員は、非加入となります。ソウェルクラブ保険部に、事前にお申し出ください。
 なお、同意いただけない会員については該当する給付金は支払われず、また、その場合でも掛金の減額はありませんのでご承知おきください。

保険会社との契約締結

保険会社の団体保険には、免責、加入対象年齢、加入謝絶の仕組みがあります。そのうち特定の場合については、共済事業独自に死亡弔慰金の給付を行います。ご不明な点はソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い 合わせください。


●給付金の支払までの流れ

【災害見舞金以外の給付金】
 @給付金の給付条件が発生したときは、法人または事業所より事故報告書をソウェルクラブ保険部にFAXにて送信。
  この事故報告書は、ソウェルクラブにて給付条件に該当するか検討するための資料ですので、必要事項欄は詳細にご記入ください。
 Aソウェルクラブ保険部にてFAXを受診後、内容を確認のうえ、必要書類を事故報告書記載の法人(事業所)に郵送。
 B法人(事業所)に送付された書類を会員本人、または会員のご遺族の方にお渡しいただく。
 C必要書類が揃ったら、法人(事業所)経由で、ソウェルクラブ保険部に返信用封筒で送付。
 D保険金、弔慰金、見舞金の種類により、ソウェルクラブより法人(事業所)経由で、会員本人または、ご遺族にお支払いする場合と、保険会社より直接ご遺族に支払われる場合がある。
 E振込完了後、法人(事業所)へ書面で通知。

【災害見舞金】
 @災害救助法の適用を受けた災害により、法人又は会員が被害を受けた場合は、法人の代表者は
  災害見舞金罹災報告書及び罹災証明書(コピー可)をソウェルクラブ業務部に郵送。
 Aソウェルクラブ業務部にて罹災内容などの審査を行う。
 Bソウェルクラブ業務部から法人代表者へ審査の結果に基づき支払いの有無の連絡。
 C支払いに該当する場合は、法人の代表者又は会員に見舞金を支払う。


●事故報告書記入見本

死亡弔慰金 会員が死亡した場合 就業時、通勤時の事故による死亡 就業時、通勤時の事故による死亡 記入見本
上記以外の死亡 本人死亡 記入見本
配偶者死亡弔慰金 会員の配偶者が死亡した場合 配偶者死亡 記入見本
入院・手術見舞金 会員が就業時、通勤時の事故により入院・手術をした場合 入院・手術見舞金 記入見本

※内容については、ソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い合わせください。

※事故報告書は こちら(事故報告書(PDF)) からダウンロードしてください。


●災害見舞金罹災報告書記入見本

災害見舞金 災害救助法の適用を受けた市町村に所在する法人、または居住する会員が一定以上(床上浸水、半壊以上等)の被害を受けたとき 災害見舞金罹災報告書 記入見本

※内容については、ソウェルクラブ業務部(0120-292-711)へお問い合わせください。

※災害見舞金罹災報告書は こちら(災害見舞金罹災報告書(PDF)) からダウンロードしてください。



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