万一の場合の心強い制度。
会員または会員の遺族に弔慰金、見舞金が支払われます。
給付金の支払い対象
- 会員が死亡したとき
- 会員に高度障害や後遺障害が生じたとき
- 会員の配偶者が死亡したとき
- 会員が就業時、通勤時の事故により入院や手術を行ったとき (病気は該当しません)
上記の事由が生じたときは、契約者 (法人代表者)を通じソウェルクラブ保険部に連絡してください。
給付金の種類と金額
死亡弔慰金 | 会員が死亡した場合 | 就業時、通勤時の事故による死亡 | 180万円 |
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上記以外の死亡 | 60万円 | ||
配偶者死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 10万円 |
2:その他
就業時、通勤時の事故により入院した場合 | 入院1日につき1,000円 | 事故の日から180日までの中で、180日が限度 |
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就業時、通勤時の事故により手術した場合 | 損害保険会社が認定した手術に限り5万円 | 事故の日から180日までの中で手術をした場合が対象。2回以上手術を受けた場合はそのうちの1回が対象。 |
就業時、通勤時の事故により後遺障害が生じた場合 | 損害保険会社が認定した後遺障害等級に基づき支給 最高120万円 |
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事故や病気により高度障害が生じた場合 | 60万円を給付(ただし、70歳6ヵ月まで) | |
災害見舞金 | 災害救助法適用地域内で一定規模以上の損害を被った場合 | 1法人20万円、会員1人1万円を給付 |
※高度障害、後遺障害の内容については、ソウェルクラブ保険部へお問い合わせください。