Solatium
弔慰金・見舞金

万一の場合の心強い制度 会員または会員の遺族に弔慰金、見舞金が支払われます

対象会員

  • 第1種会員・特例会員[会員番号019で始まる職員]
  • 第2種会員(災害見舞金のみ)

事業内容

次の①~⑤の場合に、保険金、弔慰金、見舞金が支払われます。

  1. ①会員が死亡したとき
  2. ②会員の配偶者が死亡したとき
  3. ③会員が高度障害と認定されたとき、就業中・通勤中の事故による後遺障害が生じたとき
  4. ④会員が就業中・通勤中の事故によりけがをして入院や手術を行ったとき
    (病気は該当しません。)
  5. ⑤災害救助法の適用を受けた災害により被害を受けたとき

申請方法

事業内容①~④の場合は、「事故報告書」に内容をご記入のうえ、ソウェルクラブ保険部へFAX(03-3294-6817)してください。

事故報告書の記入例

事故報告書ダウンロードはこちら
死亡弔慰金 会員が死亡した場合 就業中・通勤中の事故による死亡 就業中・通勤中の事故による
死亡記入見本
上記以外の死亡 本人死亡記入見本
配偶者死亡弔慰金 会員の配偶者が死亡した場合 配偶者死亡記入見本
入院・手術見舞金 会員が就業中・通勤中の事故により入院・手術をした場合 入院・手術見舞金記入見本

※ 内容については、ソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い合わせください。

2 事業内容⑤の場合は、「災害見舞金罹災報告書」に内容をご記入のうえ罹災報告書(コピー可)と一緒に、ソウェルクラブ業務部へ郵送してください。

災害見舞金罹災報告書
ダウンロードはこちら

災害見舞金 災害救助法の適用を受けた市町村に所在する法人、または居住する会員が一定以上(床上浸水、半壊以上等)の被害を受けたとき 災害見舞金罹災報告書記入見本

※内容については、ソウェルクラブ業務部(0120-292-711)へお問い合わせください。

給付金支払までの流れ

死亡弔慰金 ・配偶者死亡弔慰金 ・ 入院・手術見舞金等

給付事業が発生した時は、法人または事業所は、事故報告書をソウェルクラブ保険部にFAXしてください。

この事故報告書は、ソウェルクラブにて給付条件に該当するか検討するための資料ですので、必要事項欄は詳細にご記入ください。

ソウェルクラブ保険部にてFAXを受信後、内容を確認のうえ、必要書類を事故報告書記載の法人(事業所)のご担当者宛に郵送します。

法人(事業所)のご担当者宛に送付された書類(法人で記入する書類を除く。)を会員本人、または会員のご遺族にお渡しください。

必要書類が整ったら、法人(事業所)経由で、ソウェルクラブ保険部に返信用封筒で送付してください。

保険金、弔慰金、見舞金の種類により、ソウェルクラブより法人(事業所)経由で、会員本人または、ご遺族にお支払いする場合と、保険会社より直接ご遺族に支払われる時があります。

振込完了後、法人(事業所)のご担当者様宛に書面で通知。

災害見舞金

災害救助法の適用を受けた災害により、法人又は会員が被害を受けた場合は、法人の代表者は、災害見舞金罹災報告書及び罹災証明書(コピー可)をソウェルクラブ業務部に郵送してください。

ソウェルクラブ業務部で罹災内容などの審査を行います。

ソウェルクラブ業務部から法人代表者へ審査の結果に基づき支払いの有無を連絡します。

支払いに該当する場合は、指定された法人の口座へ災害見舞金をお支払いします。

給付金の種類と金額

給付金の種類 給付の条件 給付金額 備考
死亡保険金 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で死亡したとき 180万円 180万円のうち
  • 団体定期保険60万円
  • 団体傷害保険(共済事業加算額含め)120万円
*に関しては
  • 事故の日から180日以内の死亡
  • 後遺障害の支払があった場合には、双方を合算して120万円を限度とする
会員が、就業中・通勤中以外の事故や病気が原因で死亡したとき 60万円 団体定期保険
死亡弔慰金 団体定期保険の死亡保険金の加入対象外の会員が死亡、支払対象とならない特定の事由で会員が死亡したとき 60万円 支払対象となる事由
  • 年齢が満71歳以上
  • 加入1年以内の自殺
  • 加入前の病気発症
  • 特段の事情をセンターが認める場合
配偶者死亡弔慰金 会員の配偶者が死亡したとき 10万円
高度障害保険金 会員が、生命保険会社の定める条件に該当する高度障害の状態になったとき(症状固定日が満70歳以下の方) 60万円
後遺障害保険金 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で、一定の障害状態になったとき 損害保険会社が認定した後遺障害等級に基づき支給
最高120万円
事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき
共済事業加算額含む
傷害入院保険金 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で入院したとき 1日につき、1千円 180日を限度とする
手術保険金 会員が、就業中・通勤中の事故が原因で手術したとき 損害保険会社が認定した手術内容に基づき支給
手術見舞金 ※の4倍の額 手術保険金に対する共済事業加算
災害見舞金 災害救助法の適用を受けた市町村に所在する法人または居住する会員が一定以上(床上浸水、半壊以上等)の被害を受けたとき 福利厚生契約者(法人)に対して20万円
会員個人に対して
  • 第1種会員・特例会員2万円
  • 第2種会員 1万円
  • ※死亡、高度障害、後遺障害の内容については、ソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い合わせください。
  • ※災害見舞金については、ソウェルクラブ業務部(0120-292-711)へお問い合わせください。

保険会社との契約締結内容

ソウェルクラブは、共済事業給付金のうち、次の表のの部分については、会員を被保険者として生命保険会社と団体定期保険契約を、損害保険会社と団体傷害保険契約を締結し、給付を行います。
被保険者となることに同意いただくことができない会員は、非加入となります。ソウェルクラブ保険部に、事前にお申し出ください。

なお、同意いただけない会員については該当する給付金は支払われず、また、その場合でも掛金の減額はありませんのでご承知おきください。

給付金の種類 給付対象 給付額 保険金による給付と加算
死亡保険金 就業中・通勤中の事故による死亡 60万円 団体定期保険の保険金
120万円 団体傷害保険の保険金と共済事業加算
その他の死亡 60万円 団体定期保険の保険金
高度障害保険金 高度障害状態 60万円 団体定期保険の保険金
死亡弔慰金 団体定期保険の加入対象外
団体定期保険の支払対象外の特定事由
60万円
配偶者死亡弔慰金 会員の配偶者死亡 10万円
後遺障害保険金 就業中・通勤中の事故による後遺障害 最高120万円 団体傷害保険の保険金と共済事業加算
傷害入院保険金 就業中・通勤中の事故による入院 入院1日につき1,000円 団体傷害保険の保険金
手術保険金 就業中・通勤中の事故による手術 損保会社の定める額 団体傷害保険の保険金
手術見舞金 ※に対する共済事業加算
災害見舞金 災害による被害 法人10万円
会員個人1~2万円

※保険会社の団体保険には、免責加入対象年齢加入謝絶の仕組みがあります。そのうち特定の場合については、共済事業独自に死亡弔慰金の給付を行います。ご不明な点はソウェルクラブ保険部(0120-134-666)へお問い合わせください。

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