契約対象者
社会福祉事業または介護保険事業を経営する者
社会福祉事業または介護保険事業を経営する者
社会福祉事業等を経営する法人内の役職員全員(非常勤職員含む)
利用できるサービスは、サービス概要を参照
契約成立日から翌年3月31日までの期間。また、契約満了の30日前までに解約の意思表示がない場合は、自動的に1年延長されます。
その年度の11月1日から3月31日までの間に契約を締結する場合には、契約者の希望により、この間の契約を暫定契約とすることができます。暫定契約期間中は、利用できる福利厚生事業・サービスが限定されますが、掛金は免除で利用できます。(4月1日以降は自動的に本則に基づく契約となります。)